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出社、社員に強制できるか 法的に可能、社員の納得重要 [今日の日経記事から]


新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が全面解除され1カ月近くが経過し、オフィス街にも人出が戻りつつある。だが、企業のなかには社員から「在宅勤務でも仕事はまわっているのに、出社しなければならないのか」と聞かれて対応に苦慮するところも多いようだ。企業は社員に出社を強制できるのだろうか。専門家への取材をもとにまとめた。


Q 在宅勤務を続けたいと主張する社員がいる。出社を強制できるか。


A 法的には企業は、業務命令として出社を命じる権利はある。労働者は労働契約上の労務提供義務を負っており、そこには、契約で定められた就業場所で就労する義務も含まれている。「会社の出社命令を拒否することは原則としてできない」(今津幸子弁護士)とされる。


出社による感染リスクが高いといえる特段の事情もないのに出社拒否を続ける場合には、懲戒処分などを行う余地もある。ただその場合にもまずは厳重注意や軽めの懲戒処分から行う。「安易に解雇すると解雇権の乱用として裁判で無効と判断されるリスクがある」(川久保皆実弁護士)


実際のところ、在宅勤務を希望する優秀な社員の解雇などは会社にとっても大きな損失であり、現実的ではない。譲歩して在宅勤務を一部でも認め、業務効率化を図る機会にするのが望ましい。


Q 出社を強制すると社員のやる気をそがないか心配だ。


A 社員に納得してもらう努力は必要だ。例えば、顧客とオフィスで対面で接する必要があるといった説明はあり得る。一方、「情報セキュリティーを担保する設備が整っていない、勤怠管理が難しいという、企業が解決すべき事柄は理由として説得力が乏しくなる」(倉重公太朗弁護士)。


Q 出社させる場合の注意点は。


A 緊急事態宣言は解除されたが、感染リスクがゼロになったわけではない。企業は安全配慮義務の観点から、感染予防対策を行う必要がある。ただ、新型コロナに関して安全配慮義務をめぐる判例はまだなく、何をどこまで行えば企業が免責されるのか線引きはあいまいだ。


指針がある業界は、それを順守することが義務を果たしたことの一定の証明にはなるだろう。だが、オフィスでの業務は仕事内容も様々で、画一的な指針は存在しない。各企業が「3密」を避けるために、できる工夫をする必要がある。


Q 欧州には「在宅勤務権」を法的に導入する動きがある。


A ドイツのハイル労働・社会相が2020年秋に新たな法案を提出する構想を明らかにした。労働者が在宅勤務を企業に要求できるようにするとともに、長時間労働の抑止策なども盛り込む。ただ雇用システムが異なる日本ですぐに同様の制度を導入するのは難しそうだ。

【所感】
なかなか勉強になる記事。
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